大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)835 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾崎忠衛の上告趣意は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、

適法な上告理由に当らない。(なお所論の点に関する原判決の弁護士法七三条にい

わゆる「業とする」とは、同法七二条と同じく、具体的に為された行為の多少を問

わず、反覆継続の意思のもとに所定の行為をすることを云うものであるとの判断は

正当である。)また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四〇年一〇月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 下 村 三 郎

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